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の承認を受けなければならない。

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2 前項の表第一号又は第三号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十号様式)を提出しなければならない。
3 前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあっては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあっては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
4 第四条第二項の規定は、第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について準用する。
(届出)
第28条の3 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあっては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあっては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の右欄に掲げる者に届け出なければならない。

 

 

 

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